これだけ世間の注目を集めた裁判は稀だ。その理由は、1・2審での被告の人権ばかりを重視した判決と、今裁判の弁護方針に問題在りと受け止められた事に他ならない。
何より、最高裁の差し戻し理由で死刑が決っていたようなものだが、素人目にも弁護の出鱈目さが際立った。その内容は、ここで細かく語るまでもなく、1・2審で明らかになった事実を180度覆したトンデモない内容だった。
唯一、情状酌量の余地とされた被告の「反省と更生の機会」をも摘み取った弁護は、被告人の罪状以上に身勝手な犯罪とすら感じる。
この差し戻し審で弁護側が与えたものは、被害者と被害者遺族への更なる苦痛と、被告人の人間としての更生の機会を奪ったことだ。
これが全てではないだろうか。社会にとっては、まるで不必要なものだ。
私は、多くの方が思っているであろうと同じく、この弁護団については、徹底的に、社会的に断罪されるべきだと今も考えている。
しかし、彼の懲戒請求騒動の通り、弁護士会の対応を見ればおわかりだろうが自浄する様子もなく、平然と今後も弁護士を続けるのだろう。
裁判は一応、決着した訳だが、こうした弁護士資格、制度の問題は残ったままである。再び最高裁で審理されることになるのだろうが、これを、これからどこまで追求し、解決していくのか。メディアも誰も示さないのではないだろうか…。
また、よく「死者には人権が無い」「犯罪者にも人権はある」と言われるが、それは社会に対する甘えでしかない。こうした甘えた考えで、量刑をめぐる議論に口を挟むのは間違いだ。
「厳罰化」が最近の社会の風潮でもあるが、今回の判決は「死刑基準」を明示したものとして、重要なメッセージと言えそうだ。
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