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厚生省引揚援護局長名通達 - 昭和31年4月19日靖国神社合祀事務協力要綱
1. 復員業務関係諸機関は、なし得る限り好意的な配慮をもって、靖国神社合祀事務の推進に
協力すること。
2. 今次戦争戦没者の大部分の合祀が、昭和31年以降、3年間に了るべきことを基準とする。
3. 協力事務の主体は、戦没者の身上事項の調査に関する事務とする。
合祀通知状の遺族への交付についても、事情の許す限り神社に協力するものとする。
4. 事務要領の大綱は次のとおりとする。
一. 神社は、その合祀者決定のため、戦没者であって、一定の合祀資格条件に該当する者
及びその者の身上に関する事項を引揚援護局に照会する。
二. 前号照会に対し、旧陸軍関係については都道府県、旧海軍については引揚援護局及び
地方復員部がそれぞれ担当して調査し、その結果を所定のカードに記入して、これを
引揚援護局においてとりまとめ、神社に回付する。
三. 神社は、引揚援護局より回付された戦没者カードによって合祀者を決定し、春秋二季
に合祀の祭典を執行する。
神社は、右の合祀の都度、合祀者名簿を引揚援護局及び都道府県に送付し、また合祀
者通知状を都道府県に送付して、遺族への交付を依頼する。
引揚援護局及び都道府県の本事務処理の経費は、国費負担とする。
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